米CFTC委員長、ステーブルコインとイーサリアム(ETH)はコモディティににとィにつ

ステーブルコインとETHはコモディティ

米CFTC(商品先物取引委員会)のロスティン・ベナム(Rostin Behnam) TH)はコモディティ(商品)だとする考えを、3月8日の上院農業委員会公聴公会にて明らかにした。

公聴会の中でベナム氏に対し民主党のカーステン・ギリブランド(Kirsten 僳ド(Kirsten 党のカーステン・ギリブランド(Kirsten 僳ド(Kirsten 党とと(Kirsten会(SEC)が持つ暗号資産の法規制に関する見解の違いについて質問した。

この 質問 を 受け 、 ベナム 氏 は 「ステーブル コイン に 関する 規制 の 枠組 み は ともかく とし て 、 私 の 考え で は (ステーブル コイン は) コモディティ に なる」 と し 、 「私たち の 執行 チーム と 委員会 にとって 、 ステーブル コイン コイン「 私たち の 執行 チーム と と 委員会 にとって 、 ステーブル コイン 、 私たち の 執行 執行 チーム と 委員会 にとって 、 ステーブル コイン コイン 「私たち の 執行 チーム と と 委員会 にとって 、 ステーブル コインであるテザー(USDT)がコモディティであることは明らかだ」と続けた。

またギリブランド氏の「(CFTCが)ETH に対する 規制 の 影響 力 を 勝ち取る ため に どの よう な 証拠 を 提出 する の か 」と いう 問い に対し 、 ベナム 氏 は「 「が コモディティ である と 強く 強く 感じ い い なけれ ば」 、 コモディティ の 先物 商品 を ​​を を を の 取引 所 」、 、 の の 先物 を を を を cftc の 取引 所に 上場 する こと を 「許可 し なかっ た」 と 述べ 、 「(資産 が) コモディティ である と いう 主張 を 裏付ける 重要 な 法 的 防衛 策 が 無いまま 、 その よう な こと (上場 の 許可) を すれ ば 、 、 訴訟 訴訟 こと 上場 の 許可 許可) を すれ ば 、 、 訴訟 訴訟 こと (上場 の 許可) を を すれ ば 、 、 訴訟 訴訟リスクや信用リスクもある」とコメントしている。

CFTC は 米 国内 の 先物 取引 の 認可 権 を 有 て て おり, 市場 で 流通 する 上場 商品 商品 で 流通 デリバティブ 全般 を 監督 し て いる.

2021年10月には、「USDT」を発行するテザー・ホールディングス(Tether Holdings Limited)に対し、「USDT」に関連する重要事項の虚偽表示および省略を行なったとして告発状を提出。その後テザーは、約47億円(4,100万ドル)の制裁金を支払って和解した。

SEC対CFTC

SECとCFTCは以前より暗号資産の法規制に関する討論を繰り広げている。

昨年10月、米証券業金融市場協会(SIFMA)の年次会合にてベナムCftc 委員長 は 、 「イーサリアム は 有価 証券 に 該当 し ない と 提案 し た」 と コメント。 「sec の ゲンスラー 委員 長 は そう ではない と 考え て いる だろ う」 と 続け 、 リップル 裁判 の 事例 を を に 伝え た。。 、 リップル 裁判 の の を を 暗 に 伝え た。。

Sec は 2020 年 12月 、 「リップル 社 は は 2013 年 から 、 リップル (xrp) として 知ら れる デジタル 資産 の 販売 を通じて 資金 を 調達 し 、 米国 および 世界 中 の 投資 家 家 に 無登録 証券 を を 提供 し て い た」 」に 無登録 の 証券 を を し し て い た」 」に 無登録 の 証券 を を 提供 し て い た た」として リップル 社 を 提訴。 この リップル 裁判 は 今 も なお 続い て いる 。sec は その 他 暗号 資産 に 関し て も 、 有価 証券性 の 調査 ・ 提訴 を 続け て いる。。 有価 証券性 の 調査 ・ 提訴 を 続け 続け て いる。。 有価 証券性 の 調査 ・ 提訴 を 続け て て いる。。

また 、 ベナム 氏 は かね て より 、 デジタル 資産 の 規制 において CFTC が 主導 的 な 役割 を 果たす よう 議会 に 要請 し て いる。。

関 連 ニ ュ ー ス

Referință:Agricultura, Nutriția și Silvicultură(上院農業委員会)
デ ザ イ ン : 一 本 寿 和

imagini:iStock/Lazartivan

Sursa: https://www.neweconomy.jp/posts/302376